院長社本の健康コラム
歯やお口に関するケア、トラブル解決法をご紹介します。

医療費控除って?
この時期、『確定申告』という言葉を耳にする機会が増えます。
『確定申告』と言うと、自営業者さんや一部のサラリーマンの方がするものというイメージがあるかもしれませんね。
実は、昨年1年間にかかった医療費が多かった方も確定申告をすることで、少し税金が戻ってくるケースがあります。
この仕組みが『医療費控除』と言われるものです。
いくら医療費を支払うと医療費控除を受けられるのかは、所得(収入)によって変わります。
・総所得金額200万円以上の方⇒年間10万円超
・総所得金額200万円未満の方⇒年間の医療費が総所得金額の5%を超える
ただし、生命保険などで給付金をもらっている場合(入院や手術などの支払を受けている)には、その分は医療費控除の対象になりません。
ちなみに、総所得金額と年収は別物です。サラリーマンの方であれば『源泉徴収票』を確認すると、総所得金額が記載されています。
では、どの範囲の医療費まで、医療費控除の対象として計算することができるのでしょうか。
市販の風邪薬はOKなのか、インフルエンザの予防接種はOKなのか、気になりますよね。
税に関することは『税法』という法律で決められています。
法律の条文まで細かく記載するのは避けますが、これを読むとあるキーワードが見つかります。
1.医師又は歯科医師⇒『一定の資格を持つ人』
2.治療又は療養の目的⇒『医療の目的』
3.病院、診療所又は助産所⇒『一定の施設』
この3つのキーワードを満たすものが、医療費控除の適用を受けることができるとされています。
歯科医院であれば、むし歯や歯周病の治療や入れ歯の費用などが医療費控除の対象になります。
医療費控除には、『健康保険の適用』は条件となっておりませんので、“治療を目的として行った”矯正治療も医療費控除の対象となります。
ただし、“美容を目的として行った”矯正治療は医療費控除の対象とはなりません。
マッサージも、医師やあん摩・マッサージ・指圧・柔道整復師が行う場合は医療費控除の対象となり、資格を有しない人が行う場合は対象外となります。
風邪薬は“治療のため”のものですから控除の対象となりますが、予防接種は“健康維持のため”なので、控除の対象とはなりません。
医療費控除が申告できる確定申告。その申告時期は、毎年2月16日から3月15日までの1か月間です。
歯科医院の場合は、治療を受けられた分はほとんどが医療費控除の対象となりますが、よく分からない場合やお困りの場合には、気軽にご相談くださいね!